賃貸不動産経営管理士と宅建、ダブルライセンスはどっちが先?学習順序を解説

賃貸不動産経営管理士と宅建、ダブルライセンスはどっちが先?学習順序を解説 ダブルライセンス・キャリア活用
本記事はプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。詳しくはこちら

宅建と賃貸不動産経営管理士、両方の資格を取りたいけれど、どちらを先に受けるべきか迷っていませんか。結論は、試験日程を考えると宅建を先に、賃貸不動産経営管理士の基礎学習は並行して早めに始めておくのが現実的です。この記事では2026年度の試験日程と5問免除制度の注意点から、おすすめの学習順序を整理します。

試験日程から見る現実:宅建が先、約1ヶ月差

「どちらを先に受ければいいのか」と迷う気持ちはよくわかります。まずは2026年度(令和8年度)の試験日を確認しておきましょう(各試験実施団体の発表による、2026年7月時点)。

資格 試験日
宅地建物取引士(宅建) 2026年10月18日(日)
賃貸不動産経営管理士 2026年11月15日(日)

両試験の間隔は約4週間しかありません。同じ年に両方を受験する場合、必然的に「宅建を先に受け、その直後の1ヶ月で賃貸不動産経営管理士に切り替える」スケジュールになります。この1ヶ月間だけで賃貸不動産経営管理士対策をゼロから始めるのは負担が大きいため、宅建の学習と並行して賃貸不動産経営管理士の基礎知識にも早めに触れておくのが現実的です。

なぜ「宅建が先」が王道とされるのか

学習順序としては、宅建を先に取得しておくルートが一般的に推奨されています。理由は次の2点です。

  1. 試験範囲が重なる部分がある:宅建の学習で扱う民法・借地借家法の知識は、賃貸不動産経営管理士の「賃貸借契約に関する民法の規定」分野の理解を助けます
  2. 資格としての難易度・知名度:宅建は独占業務を持つ資格であり、不動産業界での認知度・信頼性も高いため、キャリア戦略上も先に取得しておく価値が大きい

注意:宅建資格を持っていても5問免除にはならない

ここは誤解されやすいポイントです。賃貸不動産経営管理士試験には「5問免除」の制度がありますが、これは宅建資格を持っているだけでは適用されません。免除を受けるには、別途「賃貸不動産経営管理士講習」(事前学習+1日のスクーリング)を修了する必要があります(賃貸不動産経営管理士協議会の規定、2026年7月時点)。

「宅建士だから自動的に一部免除される」という情報を見かけることがありますが、これは誤りです。免除を狙う場合は、宅建の資格の有無にかかわらず、この講習を受講する必要がある点に注意してください。

ダブルライセンスのメリット

  • 業務管理者要件を満たしやすくなる:業務管理者になる要件は「賃貸不動産経営管理士」または「宅建士+指定講習修了者」のいずれかです。両方を持っていれば、どちらのルートでも対応できる柔軟性が生まれます
  • 転職市場での評価:不動産管理会社では、宅建・賃貸不動産経営管理士の両方を持つ人材を優遇する求人も見られます

学習順序の具体例

パターン 進め方
宅建優先型(王道) 宅建の学習をメインに進め、試験直後(10月下旬〜11月)に賃貸不動産経営管理士の追い込みを行う
並行型 宅建の学習をベースにしつつ、月1〜2回は賃貸不動産経営管理士の過去問にも触れておき、10月以降の負担を減らす

すでに宅建を取得済みの人であれば、賃貸不動産経営管理士だけに集中して学習できるため、負担は大きく下がります。

まとめ

  • 2026年度は宅建10/18、賃貸不動産経営管理士11/15と約1ヶ月差
  • 学習順序は「宅建を先に」が王道だが、直後の1ヶ月で追い込むのは負担が大きいため並行学習がおすすめ
  • 宅建資格を持っていても5問免除にはならず、別途講習の受講が必要

まずは、2026年度の宅建試験日(10月18日)をカレンダーに書き込むこと。そこから逆算するだけで、学習計画は驚くほど立てやすくなります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました