賃貸不動産経営管理士の更新忘れ、実は会社にも影響するかもしれません

賃貸不動産経営管理士の更新忘れ、実は会社にも影響するかもしれません 資格の基礎知識
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更新の案内を見落として資格が失効しても、「また登録し直せばいいだけ」と軽く考えていませんか。もしあなたが会社で業務管理者として選任されている場合、話は自分だけの問題では済まなくなる可能性があります。ここでは、業務管理者の資格が失効したときに何が起きうるかを整理します。

業務管理者は「賃貸不動産経営管理士であること」が前提

賃貸不動産経営管理士と業務管理者の違いは?で整理したとおり、業務管理者になるには賃貸不動産経営管理士の登録(+実務経験2年以上)、または宅建士(+指定講習)のいずれかが必要です。つまり業務管理者という役職は、資格の登録が有効であることを前提に成り立っています。登録が失効すれば、その前提そのものが崩れることになります。業務管理者が普段どんな職務を担っているかは、業務管理者の職務内容とは?で詳しく解説しています。

会社側に起こりうること

賃貸住宅管理業法では、営業所・事務所ごとに1人以上の業務管理者の選任が義務付けられており、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の解説(2026年8月時点)によると、選任した業務管理者の全員が欠格要件に該当することになった場合、新たな業務管理者を選任するまでの間、その営業所は管理受託契約を締結してはならないとされています。具体的に「何日以内」という猶予期間の定めはなく、要件を満たす業務管理者を選任するまで契約締結ができない状態が続きます。

さらに、業務管理者を選任していない状態(または欠格要件該当により実質的に不在の状態)が続くと、次のような罰則・監督処分の対象になり得ます(同協議会の解説、2026年8月時点)。

  • 30万円以下の罰金(賃貸住宅管理業法第44条第2号・第3号)
  • 業務改善命令(同法第22条)
  • 登録取消しまたは1年以内の業務停止命令(同法第23条第1項)

もちろん、これは営業所内の業務管理者が「全員」欠格要件に該当した場合の話であり、他に有効な業務管理者がいれば会社全体が即座にこうした事態に陥るわけではありません。ただし、営業所の業務管理者があなた1人だけという体制であれば、あなた個人の更新忘れがそのまま会社の契約締結不可・罰則対象というリスクに直結します。

「うっかり」で済ませないための備え

まとめ

  • 業務管理者は、賃貸不動産経営管理士の登録が有効であることを前提にした役職
  • 営業所の業務管理者が全員欠格要件に該当すると、新たな選任まで管理受託契約が締結できなくなる
  • 罰則は30万円以下の罰金、監督処分は業務改善命令・登録取消しまたは業務停止命令
  • 自分が営業所で唯一の業務管理者なら、更新忘れは会社全体のリスクになりうる

まずは、自分の資格の満了日を、会社の担当部署とも共有しておくこと。それだけで、うっかりが個人の問題で済まなくなる事態を避けやすくなります。

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