似たような名前の資格や講習の情報が出てきて、自分が調べているのはどの制度の話なのか、混乱していませんか。結論から言うと、現在「賃貸不動産経営管理士」という名称は、2021年度に国家資格化された、ただ一つの資格を指します。ここでは、名前が似ている過去の制度との違いを整理します。
現在は国家資格として一本化されている
賃貸不動産経営管理士は、2020年度以前は民間資格として運営されていました。2021年度に国家資格化され(賃貸不動産経営管理士協議会の発表、2026年7月時点)、それ以降は試験制度・登録制度ともに一つに統一されています。現在この資格に関する情報を調べているのであれば、基本的には国家資格化後の制度を確認すれば問題ありません。
「昔と今で制度が違うらしい」という情報を目にして不安になった場合も、今から受験する立場であれば、現行の国家資格の情報だけを見ておけば十分です。
「移行講習」は現在は関係ない
国家資格化の際、2020年度までに民間資格として合格・登録していた人を対象に、「業務管理者移行講習」という講習が実施されました。これは、旧制度の登録者が新制度の業務管理者要件を満たすための、いわば橋渡しの講習です。
この移行講習の受講期限は既に終了しています。今から試験を受けて資格登録を目指す人にとっては、移行講習は関係のない過去の制度だと理解しておいて大丈夫です。
宅建士向けの「指定講習」との違い
もう一つ混同しやすいのが、宅地建物取引士が業務管理者になるための「指定講習(賃貸住宅管理業業務管理者講習)」です。これは賃貸不動産経営管理士とは別の制度で、宅建士がこの指定講習を受けても、賃貸不動産経営管理士の資格そのものを取得できるわけではありません。
業務管理者になるための2つのルート(賃貸不動産経営管理士+実務経験、または宅建士+指定講習)については、別記事で詳しく解説しています。
名前が似ている理由
「賃貸住宅管理士」「賃貸不動産管理士」など、似た名称の民間資格・研修が別団体から提供されている場合もあります。検索結果に複数の似た名前が出てくると混乱しがちですが、国が定めた国家資格は「賃貸不動産経営管理士」のみです。応募先の講座や求人でこの資格名が使われているか、名称を正確に確認しておくと、混同を避けられます。
まとめ
- 現在の「賃貸不動産経営管理士」は2021年度に国家資格化された、統一された一つの資格
- 「業務管理者移行講習」は旧民間資格の登録者向けの過去の制度で、受講期限は終了している
- 宅建士向けの「指定講習」は別制度で、受けても賃貸不動産経営管理士の資格は取得できない
まずは、自分が見ている情報が「現行の国家資格」についてのものかどうか、情報の日付や出典だけ確認してみてください。それだけで、余計な混乱を避けられます。


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